日本低フォドマップ食推進会

会長 宇野良治、医師、医学博士
Sole proprietorship:Office Uno Column

 
LinkedInの写真を改訂しました。

商標:標準文字「低フォドマップ食」

を販売商品、有料の講演、健康指導等に使用する場合は、
商標法に準じて、商標使用料が課せられます。
今後、御使用の予定がある場合は、
LinkedInを通じてご連絡ください。
また、商標登録を知らずに使用した場合でも、
これまでの利益を含め、ご連絡いただくようお願いいたします。




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ご注意ください!

標準文字商標とは、「登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示態様として公表し及び登録する制度」(https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_5_3.htmより引用)です。

 出願時に【標準文字】と記載することによりフォントやデザインを指定することなく文字のみを保護することができます。使用するフォントが決まっていない場合やデザイン性ではなく文字のみを保護したいときに有効な出願方法です
https://www.kaipat.com/trademarkc/%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%96%87%E5%AD%97%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%A8%E3%83%AD%E3%82%B4%E5%95%86%E6%A8%99/#:~:text=%E6%A8%99%E6%BA%96%E6%96%87%E5%AD%97%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%81%97%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%99%BB%E9%8C%B2


つまり、「低フォドマップ食」の文字の使用は、商標侵害に該当します。