<コメント>
早いもので 昨年11月にメールを差し上げてから1年が経ちました。
その後 貴兄のコラムを拝見し、精力的に活動をなさっているのを楽しく読ませていただいて居りました。
私は 収穫したスペルト小麦を製粉、新製品の開発、ベーカリー、ホテル、スーパーマーケット等々への啓蒙活動を続けてまいりました。
少しずつですが、理解をしてくれる方たちの「輪」と「和」が広がってきた と言う手ごたえを感じています。
この様な活動をしていますと、貴兄のコラムを見て、私に問い合わせが来る事が多くなりました。
直接 貴兄にメールをする事を薦めていますが、特に最近になって「スーパーマーケットのインストアーベーカリー」などが興味を示しております。
貴兄の主催する「日本フォドマップ協会」で使用する「低フォドマップ食」の商標使用について
1)使用権料はいくらなのか?
2)期間は何日なのか?
3)契約書等々 どちらを紹介したら良いのか?
ご連絡いただけたらと思います。
まだまだスペルト小麦の理解度が低く、寄る年波と闘いながら 啓蒙をしてまいります。
貴兄の推進する「フォドマップダイエット」が早く日本に根づく事を応援し お祈りいたします。
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ご連絡、ありがとうございます。
さて、商標についてですが、これまで、小麦粉の代わりに、全粒粉ではない精製後のスペルト小麦を使用し、かつ、他のFODMAP成分を含まない食品に関して、申請がある場合、その食品を実際に食して、問題ないと判断した場合には暫定的に無料で商標使用を許可してきました。使用料は無料で、無期限でした。つまり、収益目当ての商標ではなく、インチキの「低FODMAP食」の氾濫を予防するための意義があると思っています。
世の中には、便乗商法が多くあります。たとえは、今、日本での最大の問題は免疫療法です。本来は、オプジーボを使用するのが有効な免疫療法ですが、それとはまったく異なった方法でも、「免疫療法」として、実際に行っている施設があります。
多くの日本国民は、それらの違いを理解できないかもしれません。そのようなことが、この日本には多すぎます。
先日、あるところで、「小麦を使用せず、○○麦を使用」というパン販売店がありました。そこでは、『小麦アレルギーの人でも食べることが出来る』『健康に良い○○麦』と書かれていたので、店主に聞きました。
「グルテンは含まれていないのですか?」
「いえ、グルテンは含まれています」とのこと。。。
「じゃあ、小麦アレルギーにはダメじゃないですか?」
「でも、小麦が含まれていません」
これは全く話にならないと思い、次の質問をしました。
「○○麦は、小麦よりも何がいいのですか?」
「小麦よりも、水溶性食物繊維が多いのです。」
「水溶性食物繊維は、大腸で過発酵することを知っていますか?」
「いえ。。」
「過敏性腸症候群って知っていますか?」
「いえ。。。」
店主は、非常にまじめそうな人で、悪意はないと思いました。ただ、知らないのです。限られた情報により、自分の売っているものがいいものだと思い込んでいるのだと思いました。
人間の科学史において、自分が発見したものが、悪いものだと疑いもせず、人類を救うものだと思いこむ事実は沢山あります。代表的なのは、ラジウムです。キュリー夫人は放射能のラジウムを発見した時、「これは、神から与えられた素晴らしいもの」と思い込みました。彼女はその発見でノーベル賞を受賞しました。そして、健康に良いと考え、ラジウム入りの食品や水などが高額で販売されました。しかし、その工場の女工は次々に白血病や癌を発症しました。ラジウムを胸ポケットに持ち歩いていたキュリー夫人の夫は、心臓病で急死しました(直接的には馬車にひかれた)。また、夫人自身も再生不良性貧血で死亡しましたが、死ぬまで、ラジウムの有害性を認めませんでした。このように、自分が発見したものを妄想的に過大評価するというのは科学者のひとつの特徴です。(NHK:フランケンシュタインの誘惑)その発見が何らかの菌の場合、数百種類の菌の単なる一つに過ぎないにもかかわらず、一旦、『健康にいいのではないか』と思い込むと、万能薬や不老不死薬のような誇大広告で販売されます。逆に、何らかの悪い作用がある菌ということがわかった途端、何でもかんでもその菌のせいにしたがります。その極端によって、作り上げられたのが『善玉菌、悪玉菌』説です。(最近では、人間の腸内細菌叢は、野菜を食べれば、それが大腸に達して発酵されると同時に、それに関連する菌が増殖し、肉食にすれば、それに関連する菌が増殖し、すぐに傾向が変わることがわかっています。つまり、人間の腸内細菌叢はすぐに変化するので、両極端が良い、悪いということは通常、あり得ないのです。)
先日、低FODMAPの日本蕎麦を探して、神戸の蕎麦屋に行きました。その店では、全て十割蕎麦を使用していました。これは、いいと思い、店主に聞きました。
「この蕎麦には小麦粉が含まれていないので、小麦アレルギーでも大丈夫ですか?」
その質問に店主は次のように言いました。
「厳密にはダメです。何らかのアレルゲンが含まれている可能性はないとはいえません。」
この店主の答えに私は心の中で拍手喝采を送りました。
#小麦アレルギーの原因は、グルテンだけではありません。その検査には代表的グルテンのω(オメガ)5グリアジンが使用されますが、そればかりではなく、α、β、γグリアジンもアレルゲンになります。パン職人の喘息の原因はグルテンではなくα―アミラーゼ/トリプシンです。その他にもグルテニン、ペルオキシダーゼ、アルブミンなどもアレルゲンになります。 また、今後の研究によって、他のアレルゲンが特定される可能性もあります。そして、蕎麦アレルギーのアレルゲンは、2Sアルブミン、7Sグロブリンである。一般的には、小麦アレルギーと蕎麦アレルギーは交差性がないと思われている。
私は、この店主のような慎重さが必要だと思いました。
話は本題に入ります。私は、スペルト小麦を推奨していますが、それは小麦粉よりもはるかに高FODMAPのフルクタンが少ないからです。フルクタンは糖質です。ですから、アレルギーの原因ではありません。この点をよく理解できていない人がいます。
たとえば、
『スペルト小麦は小麦と違って小麦アレルギーでも食べられる』これは、全くの間違いです。アレルギーはタンパク質が原因です。スペルト小麦は、小麦アレルギーを来すタンパク質が小麦粉より少なくはないのです。ですから、小麦アレルギーの人はスペルト小麦でもアレルギーを発症するでしょう。危険なので、小麦アレルギーの人は食べないでください。
『スペルト小麦は、現代の小麦より健康的である』このような証拠はまだありません。そもそも、健康になるという漠然とした表現は、全く商業的な表現です。
では、なぜ、スペルト小麦を推奨しているのかと言えば、小麦粉よりも明らかに大腸で発酵しにくいということです。大腸で過発酵が起きれば、肥満細胞が活性化されます。肥満細胞の活性化はアレルギーを誘発します。理論的には、小麦アレルギーでなくとも、小麦を食べ続けると、成人でも肥満細胞が活性化される可能性があります。しかし、スペルト小麦では、小麦粉よりも抑制される可能性があります。最近の研究では、大腸ポリープ(腺腫)では、肥満細胞が非常に増加していることが示されました。そして、肥満細胞を抑制すると、大腸ポリープが消失したというデータがあります。また、最近の研究では、過敏性腸症候群では肥満細胞が活性化されています。そして、驚くべきことに、過敏性腸症候群では、大腸ポリープが1.25倍増加します。大腸癌は1.2倍に増加します。つまり、過敏性腸症候群を放置していると、大腸癌が増加する危険性がわかってきました。そして、その原因が肥満細胞の活性化に関連しているので、それを抑制する必要があります。つまり、スペルト小麦を推奨する理由には、長期的な好影響を考察しているからです。
しかし、それは、未だ私の仮説に過ぎません。証拠はありません。証拠があるのは、単にフルクタンが小麦粉より少ないという事だけです。
しかし、この場で、このように記したことを理由にして、『健康的』とか、『癌にならない』などのキャッチコピーが使用される可能性があります。
今回、真剣に協議した結果、私の理論が正当化されるまで、今後、スペルト小麦の食品に対して、「低フォドマップ食」の認可を許可しないこととしました。また、これまで、無料で商標使用を認可したケースでは、期限を今年以内として終了し、以後、厳格に特許事務所を介して契約することとしました。その場合、特許事務所の手数料は申請者にご負担して頂くことになるので、それなりの収益の見込みが必要になるでしょう。また、今後、商標の無許可使用についても、特許事務所と相談し、厳格化していく予定です。
なお、スペルト小麦は、低FODMAP食の排除段階では回避すべき食品で、チャレンジ期からの開始することに変更されました。
また、「低フォドマップ食」の商標は、特許庁から2015年に登録されており、その後、自ら販売している著書「過敏性腸症候群の低フォドマップ食」(2016年販売開始)において、それを使用し、さらに本の最終頁に商標登録されていることを表記しております(第41類に該当)。また、この宇野コラムでの表記(指導、助言)も、商標権限を行使しているものであります(第44類に該当)。Youtubeでの「低フォドマップ食」の使用も商標を行使しているものです(第41類に該当)。さらに、クックパッドでのレシピ公開も商標を行使しているものです(第5類、第30類、32類、第43類に該当)それらは全て、統合的に著書等の利益を得ていることから、商標を取得しても賜与しないための「商標の不使用取消審判」に該当せず、今後も、商標権を保有し続ける予定です。

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